贈与ではないことの証明
実家の資金繰の一つとして結婚前に貯めていた私の貯金500万円を父名義の定期預金にしていました。先日、現金で返却してもらったのですが、事前に借用や預かりのような書類も取り交わしていなかったですし、自分のお金だという証明がありません。今からできる「贈与税とみなされない方法」はありますか?
税理士の回答

結婚前に貯めていた口座の通帳で、ご相談者様が定期預金の出捐者と分かります。
事実認定に基づいて課税されますので、親子間で贈与していたのではないのでしたら、そんなに怖がる必要はありません。
国税OB税理士です。税務署では、贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
税務署側からみた時に、仮に贈与だとして課税する場合には、課税するための立証責任は、税務署側です。
課税するためには、過去の取引履歴を取り寄せて検討します。
あなたの記載のとおりであれば、結果として課税を受けることはありません。
ただ、今後の話としてですが、自分のお金は、自分の名義で貯蓄してください。あらぬ疑念を持たれても面倒な話だと思いますので。
本投稿は、2023年05月06日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。