離婚後も元妻に公共料金等の支払いを代行してもらっています。
2年前に離婚しました。
結婚当時私を含めた家族7人分の生活費として月に30万円を元妻に振り込んでいました。
駐車場料金、家賃水道光熱費、通信関係等、元妻名義だったので銀行用事など支払い全般もお願いしていました。
離婚して元妻が出ていった現在も家賃以外の名義を私に変えておらず、元妻に30万円振り込んで生活品の買物や支払い全般をお願いしています。
子供の親権は私で同居している一番下の中学生の娘が高校を卒業するまでの間は、元妻も育児に携わりたいという事で、このまま買い物や調理、支払い等の協力をお願いしようと思っています。
質問です。
我が家の生活費として月30万円元妻に振り込みをしていますが、これは贈与にあたるのではないか?と知人から指摘されました。
また別の人からは生活費は贈与にはあたらない、との話も聞きます。
これは贈与になってしまいますか?
ご教授の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
特に贈与税の課税はありません。
自分が使った生活費を払っているだけですので、贈与税の課税はありません。
しかしながら、早めにご自分に変えたほうが、いいですね。
西野先生ご返信ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ないのですが
元妻は同じ市内の別の場所で住民票を取って暮らしております。
家事の手伝いも週に3.4日になります。
ですので元妻にとって自身への生活費ではないお金のやりくりをお願いしている状況です。その場合は問題はありますか?
生活費なので、特に問題はありませんが、早めに変更されたほうがいいですよね。
本投稿は、2023年05月08日 05時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。