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新車購入 贈与税発生について

550万の新車を現金一括購入します。
新車を使用するのは妻のみ。夫は車の運転はしません。
車名義は妻です。
夫口座から支払う予定でしたが都合つかず
ひとまず妻口座から支払いを済ませ後日夫口座から妻口座へ600万(新車代の他新たに入る保険代が含まれる)入金される予定です。
夫婦2人世帯で所有する車は今回購入の一台のみ。
15年ほど使用していた車は故障した為手放し新車購入となりました。
生活する上で車は必要な状況です。
この場合の資金移動は贈与税の対象になりますか?

税理士の回答

文面から分かる範囲で回答します。
生活用動産取得のためのようなので、贈与税はかからないと考えられます。

お尋ねの資金移動は贈与税の対象になると考えます。金額から勘案すると通常の日常生活を営む上で必要な費用を超えていると考えられるからです。暦年贈与の免税点110万円以下での資金移動をお勧めします。

お二人様に回答いただき心より御礼申し上げます。
異なる回答内容となり決断に悩みますがどちらも納得できるものでした。
お忙しい中時間を割いてくださりありがとうございました。

本投稿は、2023年05月11日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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