時計の相続
買取査定で250万の時計を孫に残したいと思っています。遺言に書こうと思っていましたが、相続になった時に孫は相続人ではないので2割増しの相続税がかかると聞きました。現在使っていない時計なので、生きているうちにあげようかと思っています。贈与にする場合は手続きは大変でしょうか?査定額の書面なども必要でしょうか?
税理士の回答

贈与は、あげる人ともらう人の間で「あげます」「もらいます」という意思表示があれば基本的に成立します。但し、税務署に指摘されないように「贈与契約書」を作成することをお勧めします。
贈与の際には、査定額の書面までは必ずしも求められてはいませんが、今回は高額な時計なので、価格の算定根拠として査定額の書面を残しておかれるとよいと思います。
贈与の手続き自体は簡単です。

小川真文
ご相談の内容を承りました。思い入れのある品物の譲渡については、税法上以上の微妙な部分がありますので、私見としてお話させて頂きます。
希少な時計についての時価は査定価額が幅広くなりますので、保守的な面で比較的高い価格での評価が適切と考えます。厳密にはその上で金額的な贈与契約と取り交わして、贈与税の申告を行う事が適切と考えます。ですが暦年での110万を超えますので課税の負担が生じることになります。
しかしながら、預貯金や不動産あるいは株式と異なり名義上の異動とは違いますので、税務上の弊害(当局での把握可能性)は極めて少ないと思われます。過去においては慣習的に行っており、資産的な価値(売却等での金銭的評価)が具現しない限りは課税は生じないものと思われます。
大事にお使い頂けるお孫様への贈与については課税の必要はないかと存じます。
ご回答ありがとうございました。
小川先生のおっしゃる通り思い入れのあるもので孫も売らずに使ってくれると口約束をしています。最近終活を始め相続に関して全く考えていなかったので焦っています。
税理士さんそれぞれのご見解もあるのでこのサイトは勉強になっています。
有難うございました!
本投稿は、2023年05月13日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。