親名義の家の修繕費(リフォームではありません)を同居している子が負担する場合の贈与税課税の有無
お世話になります。
親名義の家に同居している子の立場のものです。
経年劣化のため、家の外壁と屋根を修繕(塗替/メンテナンス)を予定しています。
費用は170万円ほどで、親が年金生活者の為、社会人である自分(子)が費用全額負担したいと考えていますが、このような場合、贈与税は発生するのでしょうか?
こちらのサイトで似た相談内容を2件確認しましたが、1件は贈与税の対象となる、1件は住んでいる家なら贈与税の対象ではないと、先生方の回答が異なっており、困っています。
また、いろいろ調べているうちに、修繕費を親と子、どちらの銀行口座から振込むべきなのかもわからなくなっております。
どうかご教示のほどお願い致します。
税理士の回答

難しいですね・・・
答えがはっきり出せるものじゃないんですよね。
参考程度に
私は後者の先生の意見に賛同します。
お忙しい中有難うございます。ご回答いただけて大変嬉しいです。
>参考程度に
>私は後者の先生の意見に賛同します。
気持ちは少し軽くなると同時に不安も増します。
恐れ入りますが、
『修繕費を親と子、どちらの銀行口座から振込べきか』というのはいかがでしょうか?
どちらの口座から振り込んだ方がベターというご意見があれば伺いたいです。

不安が増すようでしたらお近くの税理士にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2023年05月15日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。