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親に奨学金を代わりに返してもらい、親にお金を返していく場合、贈与税などが発生しますか?

私名義で借りている奨学金480万円を、親から借金をしてまとめて返済しようと思っています。この場合贈与税が発生すると聞きましたがどうなのでしょうか。
肩代わりしてもらうのではなく、あくまでも親から借金して奨学金を返済する形を取り、その分のお金はきちんと親に毎月返していこうと思っているですが、やはり税金は発生するのでしょうか。それとも税金が発生しない方法がありますでしょうか。

税理士の回答

奨学金返済のために親から借入(契約書を作成)をして、契約通りに返済していけば贈与税課税の対象にはなりません。

親から借りるのであれば、贈与にはなりませんから贈与税の申告納税は不要です。
親との間で金銭消費貸借契約書を作成するほか、振り込みなどにより毎月の返済事績を残してください。

ご返答ありがとうございます。金銭消費貸借契約書作成に関してですが、ネット上にあるテンプレートに必要事項を記し作成し押印等を行えば契約書としての効力は発生するでしょうか。

借入金額
返済期間
返済方法
利率などの借入条件
貸主と借主それぞれの住所、署名または記名・押印
日付
借入金額に応じた収入印紙を貼付・消印

を記載するつもりですが、貸す側が色々と条件を付け足しても大丈夫なのでしょうか。つけてはいけない条件や罰則が発生する場合があったりするのでしょうか。

ネットのテンプレを使っていただいて大丈夫です。

いろいろ条件を足す
→素人にはお勧めしません。

万が一の税務調査時に税務署に証拠として示すためであり、親子間で無効性が争われるわけではありません。
したがってネットからご自身で契約書を作成してかまいません。

何度も質問してしまい申し訳ありません。

契約書を作成し今後返済をしていくとして
お金の動きの経緯や、契約書等の提示、このお金は借りたものできちんと返していきますといった証拠等は

「税務署等から何かしらの連絡や提示を指示された時」

に示せばよいのでしょうか?それがあるまでは特に何もせず返済を続けていっても違法ではないですか?それとも自分からどこかへ手続きをすべきでしょうか?

親との金銭消費貸借契約をわざわざ第三者に報告する必要はありません。
先に述べたように、契約書は万が一の税務調査時に税務署へ証拠として示すためのものです。

ありがとうございます。これで少し気持ちが楽になりました。また何か質問をした際にはぜひ教えていただきたいです!

本投稿は、2023年05月20日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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