夫婦名義の持ち家を売却した場合に、1人の代表口座で受け取るのですが贈与税が発生するかどうか。
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▼お聞きしたい内容
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夫婦名義で持ち家(持分が50:50)を購入しておりまして、売却を致しました。
売却益の受け取り口座を、1人の代表口座で3,000万円を受け取ったのですが、贈与税がかかるかどうか。
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▼条件
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不動産:持ち家
所有権:夫婦共同名義の持分50%ずつ。
売却益:3000万円
受け取り口座:代表で1名で夫の口座に3000万円受け取りました。
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住宅の売却の3000万円特別控除は確定申告にて活用するのですが、
1人の口座で3,000万円を受け取った場合、持分が50%ずつですので、1,500万円ずつ受け取らないと、贈与税がかかるのかどうかを教えて頂きたいです。もし贈与税がかかる場合は、受け取った後に、1500万円ずつ口座の移動をした方がいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

代表で夫の口座で受け取りました。
受取りは代表で構いません。
そこから奥さんの口座に1,500万円移動してください。
そうすれば、贈与税の心配はいりません。
米田様
ご回答ありがとうございます。
やはりお金口座の移動が必要なんですね!
ありがとうございます!

奥さんが受け取るべきものを移動しないと、税務署的な視点(税金を払って欲しい側)からは、ご主人さんに贈与したと言われてしまう可能性があります。
1,500万円を贈与したと言われてしまうと、贈与税が約500万円。
とんでもない金額です。
移動してください。
本投稿は、2023年05月25日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。