夫婦間の贈与税について。
夫婦間の贈与税について質問したく、ご連絡差し上げました。
現在ハンドメイドの販売で年間30万円程度の収入がありますが、ほぼ専業主婦をしています。
結婚9年で夫から毎月40万円ほど、年間500万円ほどの生活費を現金にて受け取って暮らしています。
元々お金を使わない性格なのもあり、私名義の預金額は増えていきました。
結婚前の貯金、結婚後の収入、私名義の土地の売却益(税金は支払い済)が2500万円程度、そこに夫からの生活費の未使用分を合わせた総額が5000万円となりました。
それを今年1月に今後しばらく使う予定もなかったので、知人に勧められて夫に相談せず米国株に移しました。
しかし、そこから約半年経った先日<夫婦間でも贈与税が発生する>ということを知りました。
この場合、相続の際に申告して相続税を納めれば問題ないのでしょうか。
ご回答のほど、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問に記載の経緯からは、生活費の余りで溜まっていった5,000万円はご主人の財産と整理されるのが相当であると考えます。
したがって、その金銭を原資として購入した米国株をご主人の財産として相続時は計上すべきと思料いたします。
松井 先生
非常に心強い回答を頂き、誠にありがとうございます。
相続時に計上すべきとのことで大変安心致しました。
今後個人的に依頼させて頂く際には、何卒よろしくお願い致します。

ベストアンサーをありがとうございます。
また相続税についてお困りのことがありましたら、ご相談いただけますと幸いです。
本投稿は、2023年05月25日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。