贈与の対象とならないお金について教えてください
夫が下記のものを負担した場合に、妻にとって贈与税の対象となるお金・ならないお金を教えてください。(妻は一定の収入があり、家計管理は全て妻がおこなっている)
●は夫の口座から直接支払ったもの
△は夫の口座から妻の口座へ資金移動してから支払ったもの
①●妻の国民健康保険料
②●妻の国民年金
③●妻の国民年金基金
④△妻の所得税
⑤△妻の住民税
⑥△妻と前夫の間にできた子どもの養育費(子どもは前夫が養育している)
⑦△夫の親に頼まれ支払ったお金(夫に直接連絡が来たが家計管理をしているのは妻だからという理由で妻の口座から支払ったお金。夫の親の借金返済と夫の親の家の固定資産税)
⑧△妻の親や妻の兄弟への仕送り
⑨△夫の友達に頼まれ貸したお金(夫に直接連絡が来たが家計管理をしているのは妻だからという理由で妻の口座から貸すことになったお金)
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特に、⑦や⑨は妻が贈与税を支払う義理はないと信じたいのですが、もし贈与税の対象だった場合、何かいい対策があれば教えてください。
税理士の回答
基本的に記載されている内容は、本来、妻が自分で負担すべきお金を夫のお金から出しているのであれば、贈与と考えるべきお金なのではないでしょうか。
管理を任せるのは、それぞれの家計の話ですから構わないと思いますが、
妻が、自分のお金、夫のお金と分けて管理すべきなのではないでしょうか。
本投稿は、2023年05月31日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。