親から子へ多額の現金を送金した場合の贈与税について
お世話になります。私の親が75歳で認知症もあり、資産を私と弟へ
少しずつ渡したいとの事ですが、贈与税はいくらから課税されるでしょうか?
ネットで調べたところ年間110万円までは課税されないとの事ですが、本当でしょうか?
それが本当であれば年間100万円ずつ私と弟に送金する予定です。
税理士の回答

認知症の方は法律行為ができなくなってしまいますから、残念ながら親御様は「贈与」ができません。
早速のご返答ありがとうございます。申し訳ございません。
文章が正確では無かったので改めてお伺いいたします。
親はまだその傾向が見受けられますが、正式に認知症と診断されてはいません。
贈与する場合、私と夫の同世帯の2人に対しても個別に送金する事は可能でしょうか?

贈与する場合、私と夫の同世帯の2人に対しても個別に送金する事は可能でしょうか?
→税額に世帯は影響いたしません。ご相談者様とご主人がそれぞれ贈与してもらうことは何ら問題ございません。
110万円は贈与税の基礎控除であり、受贈者が歴年で受けた贈与額が110万円以下でしたら贈与税の申告は不要です。
早速のご返答ありがとうございます。
認知症と正式に診断されるまでは、年間110万円以下で私と夫と弟にそれぞれ
贈与してもらうように親へ説明したいと思います。
お忙しい中、ご対応いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年06月05日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。