贈与税について(住宅取得等資金贈与)
現在、住宅の購入を検討している中で、妻の親から600万の資金の援助があるのですが、住所取得等資金贈与の特例を受けれるのかについて質問させていただきたいです。
直系の親族となっておりますのでローンの支払いが私(夫)のみでのローンの場合でも住宅の購入の際に、共同名義で購入すれば問題ないのでしょうか?
妻は現在専業主婦ですが、住宅購入後、数年後には働く予定となっております。
購入物件3500万予定
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
奥様が奥様の親御様から贈与を受けた資金を住宅の取得に直接充て、600万円に相当する奥様の持分(土地のみ持分や諸費用への充当は不可、建物の持分が必要)として、贈与を受けた翌年に確定申告をすることで住宅取得等資金贈与の特例を受けることができます。
奥様が現在、専業主婦で数年後に働く予定は関係ありません。
非課税となる贈与金額は省エネ住宅等は1,000万円、その他の住宅は500万円です。
この他にも細かい要件がありますので、以下の国税庁タックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
贈与税の住宅取得資金の特例は直系尊属からの贈与に限られるので、奥様の親御さんから奥様に対する贈与であれば特例対象となります。したがって住宅取得価額予定額3500万円に対する奥様の出資額(受贈資金)の割合6/35を奥様の持分として共有登記し、奥様が贈与を受けた600万円については贈与税の申告をすれば良いのです。
住宅取得資金の贈与についての特別控除額500万円と贈与税の基礎控除110万円まで控除できるので、受贈額600万円についての贈与税は課税されません。
ローンの名義はご主人とのことですので、将来、奥様の収入を返済に年間110万円以上充てると奥様からご主人への贈与となりますのでご注意願います。
本投稿は、2023年06月11日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。