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親の家に同居中、家の修理費が発生。子であるわたくしが支払いをしました。贈与となりますか?

一時的に親の家に同居させてもらっている期間中に老朽化した家の修理が必要となりました。親の預金額も多くなく、その後の生活に支障があってはと思い、子である私が修理代金の支払いをしました。同居期間中は生活費をひと月平均約15万ほど親に渡していました。それとは別途で支払いました。贈与税の対象となりますか?何も考えないで支払いをしたものの、後になって心配になりご相談させていただいております。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税の対象とはなりません。
国税庁の参考ページは以下の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

よろしくお願いします。

本投稿は、2023年06月12日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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