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親族から借金 贈与とみなされない金銭貸借契約を

両親が近しい親族から700万円を借金しようとしています。目的は住宅ローンの返済です。
相手方は「利息なしの督促なし。いつか住替えで家を売るときに返してくれれば」と言ってくれていますが、ある時払いは贈与とみなされかねないと承知しています。

贈与税回避のため金銭貸借契約書を作成しようと思いますが、両親の困窮状態を鑑み、「月に○万×○回払いでいつまで」とキツく縛りすぎない条件にしたいと考えます。※毎月一定金額(例えば5万など)を送金で支払う意思はありますが、月の状況により減額してもらったり、ひと月延ばしてもらったり柔軟な対応をお願いできたら、と思うがゆえです。

つきましては、

・利息なし、遅延損害金の記述なし
・「令和○年○月末日までに返済する」と返済期日だけ定め、月の金額は定めない
・「なお、返済期日内に家を売却した場合は、その際に売却益で残額を一括返済する」と附則をつける

という内容の契約書は、金銭貸借として成立するでしょうか。贈与とみなされかねませんか。

②また、利息なし貸借は浮いた利息分が贈与になると承知していますが、仮に700万円を年利1%にしても7万であり、浮くお金は110万の控除額内なので、利息なしにしても贈与税徴収はないと思ってよいでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
ある時払いの催促なしは、確かに贈与になるという取り扱いを税務署はします。
1 利息を定め無いとそもそもが、金銭消費貸借契約ではなく、贈与とみられてしまう可能性が高いです。
 期限については、毎月払いではなくとも構わないので、記載のとおりで構いません。
 2 利息が問題ではなく、全体700万円が贈与とみられてしまう可能性があります。

回答ありがとうございます。

>利息がないと全体が贈与とみなされてしまう
ある時払いでなく毎月払いで、毎月滞りなく返済し、銀行送金にして「返済している記録」を残したとしても、税務署が贈与とみなせば贈与税を徴収されてしまうでしょうか。

本投稿は、2023年06月12日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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