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住宅取得等資金に係る贈与税非課税制度と相続時精算課税制度の選択について

今年8月に2,500万円の中古マンションを購入する予定で、先月実父より1,000万円の贈与を受けました。
当初住宅取得資金に係る贈与税の非課税制度の利用を考えておりましたが、取得予定の物件が昭和49年築かつ耐震基準に関する証明書が無く、適用対象外ではないかと懸念しております。
実父からは過去5年、1年当たり200万円の贈与を受け、都度贈与税を支払ってきました。(昨年までの合計受贈額が1,000万円/支払い済みの贈与税が毎年9万円×5年=45万円と記憶しております)
・既に受けている贈与がある状況で、相続時精算課税制度を新たに選択することは可能でしょうか?また、その場合、今まで支払った贈与税の取り扱いはどのようになりますでしょうか?
・相続時精算課税制度の選択以外に、節税の方法がありましたらご教示下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

既に受けている贈与がある状況で、相続時精算課税制度を新たに選択することは可能でしょうか?
→残念までの贈与の有無に関わらず選択可能です。

その場合、今まで支払った贈与税の取り扱いはどのようになりますでしょうか?
→相続時精算課税制度の選択により過去の贈与の課税関係に変更は生じません。

相続時精算課税制度の選択以外に、節税の方法がありましたらご教示下さい。
→相続時精算課税制度は、贈与時は贈与税の負担が贈与額2,500万円まで生じませんが、お父様の相続発生時にご相談者様が相続時精算課税制度の適用を受けて貰った財産を相続により取得したものとみなし、相続税課税されます。
 したがって、お父様の推定遺産総額と相続時精算課税制度の適用を受けた財産の合計が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えてくるようなら、あまり節税策としては使えない制度です。
 なお、そちらの中古マンションが相続税評価額<購入金額となるのでしたら、お父様が購入することで、お父様の財産を金銭から不動産へ組み替えした効果により相続税の負担は減少します。

本投稿は、2023年06月17日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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