生命保険 満期時の保険にかかる税金 贈与扱い?
父が私の妹を被保険者として契約した生命保険(一時払い養老保険)ですが、父から私へ2年前に、名義変更をしました。名義変更をした理由は、保険料相当額を貸して欲しいと言われたからです。
さて、満期時の取り扱いですが、生命保険会社に契約時に払った100万円を満期時に受け取る300万から差し引き、残りの200万については、私が贈与を受けたので、贈与税を支払うという解釈であっていますか?
税理士の回答

ご質問の文章からは、保険料はお父様が契約時に一時払いされたものと解釈しましたが宜しいでしょうか。 それとも、相談者様が保険料の一部をお支払になられたのでしょうか。
また、2年前に相談者様に変更されたのは契約者の変更でしょうか、受取人の変更でしょうか。
生命保険金に関しては、保険料負担者・被保険者・保険金受取人の関係で税の取扱いが異なりますので、上記の点をお知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月15日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。