共有名義のマンションの名義統一と相続時精算課税制度
現在両親と自分の3人の共有名義のマンションを持っています。
両親が歳になってきて認知症等今後の心配もあるので父と母の両方の
持ち分を自分(3/10)1人にまとめようと思っています。
この場合、父(4/10)、母(3/10)それぞれの名義変更にかかる贈与税に関して
相続時精算課税制度を利用することが出来るでしょうか。
(それぞれの持ち分は2500万以下になります。)
また二人分の名義変更は一度にできるでしょうか。
相続時精算課税制度を申請する際も2人分を同時に申請することができますか。
税理士の回答

相続時精算課税制度の贈与は贈与者ごとに選択できますので、要件を満たしていればお二人から同時に同制度を使った贈与は可能です。
名義変更を同時に行うことも可能です。
贈与税の確定申告は期限内に忘れずに行ってください。
宜しくお願いします。
回答をありがとございました。
更に具体的に各自にかかる税金についてお尋ねします。
両親について
名義を贈与したことで所得の扱いになるのでしょうか。
(具体的には扶養者控除や介護保険料などの判断基準に影響がありますか)
私の分について
名義統一後の固定資産税の金額に変更はありますか。
名義を統一した際も登録免許税以外に不動産取得税などがかかるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
贈与した場合には贈与された人に贈与税が課され、贈与した人には税の問題は生じません。ご両親に所得税が課されることはありません。
また、固定資産税の額が変わることはないと考えます。
名義を変えますと、登録免許税と不動産取得税がかかりますが、用途によっては不動産取得税が減免されることもあります。
以上、宜しくお願いします。
早々の回答をありがとうございました。
本投稿は、2017年12月17日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。