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外国人(ベトナム)の友人への治療費送金に対する贈与税はかかりますか?

外国人(ベトナム)の友人が病気で困っています。この治療費を日本(日本国籍の日本在住者)から送金した場合、110万/年間以上の送金は贈与税の対象になるのでしょうか?
また、対象となった場合の税納付は、送金相手が外国で手続きを行うのでしょうか?

税理士の回答

ベトナムの税務署に聞いてください。
よろしくお願いします。

回答ありがとうございます。日本では、受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産および国外財産にかかわらずすべて課税対象になるとなっていますが、受贈者が日本に過去5年以内居住していなければ、日本の課税対象にならない。但し、ベトナムの法律で対象になるかどうかはベトナムに確認する内容という理解であってますか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
上記を見てください。
5年ではありません。

URL紹介ありがとうございます。黒塗り部分に該当するため、課税対象となる一定額以上の贈与が発生した場合、受贈者は、ベトナム国内で「納税管理人および納税地を定めて、その所轄税務署長に申告し納税」しないといけないという事ですね。

黒塗り部分に該当するため、課税対象となる一定額以上の贈与が発生した場合、受贈者は、ベトナム国内で「納税管理人および納税地を定めて、その所轄税務署長に申告し納税」しないといけないという事ですね。

よろしくお願いします。

本投稿は、2023年06月30日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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