両親名義の実家をリフォームの場合の贈与税について
母名義の実家を子供が資金を出して今年リフォームしました。その場合、贈与税がかかると聞いたのですが建物の名義を今からでも子供名義に変更したほうが良いですか。そのままにしておくと税務署から連絡がきますか。回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
今からでも、名義を共有にしてください。
割合の計算は、
例えば、家屋の固定資産税評価額が500万円、リフォーム費用が1500万円であれば、1対3。
つまり、4分の3を質問者に移してください。
税務署から連絡があるかどうかは保証できません。
本投稿は、2023年07月06日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。