住宅取得資金の贈与手続き前に親から振り込みがあった場合
お世話になります。
表題の件についてご教授いただければ幸いです。
主人名義の家を現在設計中、年明けに着工し
2018年の5月に住宅引き渡し予定ですが
先日「住宅資金になれば」と、主人の親より主人の口座に300万円ほどの振込がありました。
住宅入居が2018年になるので贈与関係手続は来年すべきだと思うのですが
先にお金が振り込まれていると、来年の贈与手続きに支障がでるでしょうか。
主人の親と贈与に関する書面のやりとりは現段階でありません。
この後、どのようにすれば
正しく住宅取得資金贈与の非課税の特例を受けることができるでしょうか。
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合には、贈与された年の翌年3月15日までに住宅を取得(建築)し、同日までに居住することが要件になっています。
そのため、年内に贈与を行なってしまいますと、翌年3月15日までに取得して居住するという要件を満たせなくなりますので、非課税の特例を適用するためには贈与は年明けに行うことが必要になります。
今回の300万円の振込は親御さんが誤って送金したもの(相談者様には贈与の認識はなかった)と考え、一旦返金し、年明けに改めて贈与を実行して頂くのが宜しいと考えます。
その際には贈与契約書も作成しておかれると良いと思います。
以上、宜しくお願いします。
ご返答いただき、ありがとうございます。
正しい手続きが知れ、安心しました。
本投稿は、2017年12月19日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。