マンション購入時の贈与税について
妻の名義でマンション購入予定です。
名義人の妻が下記を支払う
・購入代金・初期手続費用諸税等
・固定資産税
〇私が生活費負担し下記支払う
・生活費(食費、電気代、水光熱通信費用等)
・マンションにかかる管理費・修繕積み立て
・家具・電気製品購入(エアコン、冷蔵庫他)、カーテン
教えて頂きたい事
①上記私の負担で贈与税のかかる項目はありませんか。
②マンション支払いと別に追加・変更工事を考えています。
この支払いは、名義人が支払わないと贈与税がかかりますか。
〇下記変更工事、追加工事についても名義人が支払わないと
私が支払うと贈与税がかかりますか。
変更工事
・キッチンの取替
・トイレウォシュレットの変更等
・
・追加工事
・棚の取り付け
・手摺の取り付け
・床のフローリングワックス
・カップボードの購入・取り付け
・照明(ダウンライト)の取り付け
・室内物干しの取り付け等
③マンション購入代金には、別途支払う追加・変更代金は
含まれますか。
(マンション契約時は、購入代金と初期費用のみです)
税理士の回答
➀マンション管理費・修繕積立金はマンション関連費ですので、名義人が負担すべきです。
⓶変更工事・追加工事も名義人が支払うべきと考えますが、贈与税の基礎控除額である年間110万円までであればよいと考えます。
③マンション本体に付着するもの(上記お尋ねの費用)は購入代金に含まれると考えます。(家具・マンションに付着しない電化製品などは別途となります。)
池田さま
早急にご回答ありがとうございます。
〇私が生活費負担する下記は贈与税にはあたらないと言うことですね。
・生活費(食費、電気代、水光熱通信費用等)
・家具・電気製品購入(エアコン、冷蔵庫他)、カーテン
〇マンションにかかる管理費・修繕積み立て費は妻が支払う。
〇マンション購入代金には、追加工事・変更工事が含まれる。
贈与税の基礎控除額 年間110万までならいいと言う事ですね。
丁寧なご説明ありがとうございます。
上記で贈与税は発生しないと言う事ですね。
マンションなどの不動産は登記で所有者が確定しており、外部からも確認できます。それに伴う費用を登記名義人以外の者が負担すれば贈与となります。
家具・電気製品などの動産は登記や登録制度がないため、だれの所有物かは外部からは特定できません。
池田さま
教えて頂けますか
>下記で
生活費等の贈与は非課税となりますと記載している記事もあります。
家具・電気製品購入(エアコン、冷蔵庫他)、カーテンは
生活費と考えています。
たとえば、マンション購入して、生活に必要な家具、エアコン他購入して
生活しようと考えています。
>扶養義務者相互間の生活費等の贈与は、非課税になります。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
記載のとおりのお考えで結構です。
池田さま
お手数おかけしました。
安心しました。
共同名義でマンション購入しようか検討していました。
教えて頂いたようにしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月20日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。