贈与契約書について
祖母より、私(孫)と私の子ども(ひ孫)に50万ずつ現金でもらいその日にそれぞれの口座に入金しました。
贈与契約書を作るのを失念しており、入金より3ヶ月経ってから作成は問題になりますでしょうか。
それよりは過去の贈与確認書で対応すべきでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
民法上、贈与契約は贈与者の「贈与する」意思と受贈者の「受贈する」意思の合致及び目的物の引き渡しにより成立します。よって、贈与契約書は必ずしも作成を要しません。
ご回答ありがとうございます。念の為、確認書を残しておこうと思います。
本投稿は、2023年07月22日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。