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結婚に伴う贈与税について

8月に結婚します。
祖母の方からお祝い金として200万円の入金されている祖母の口座から生活費に当てる為にお金を引き出していいと言われましたがこのお金に対して贈与税がかかりますでしょうか?
結婚式はしない予定です。
200万円の中から110万円を新生活に必要な物の購入など生活費として使わせて頂いた場合に贈与税がかかるのか、更に他の親族からお祝い金を頂いた場合に贈与税はどうなるのか気になり質問いたしました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご結婚おめでとうございます。  
 事実関係ですが、
①おばあ様名義の普通預金通帳(残高200万円)を頂いた。
②110万円を引出し、生活必需品を購入予定。
③親族から祝い金を頂いた場合。
 で贈与税がどうなるのかとの質問と思われます。

※銀行窓口で引き出す場合、本人確認がされると思います。
①及び② 通帳の名義が祖母であれば、1年間(1/1~12/31)で引き出したお金の合計額(②の110万円)が贈与税の対象と思われます。

※ただし、通帳とカードを預かっている(貰っている)場合は200万円の(現金)贈与があったと判断されると思われます。
③常識的な金額(数万円程度)の祝い金であれば、問題はないと思われますが、法律どおりに答えるならば贈与税の対象となります。




回答ありがとうございます。とても勉強になりました。
たびたびの質問になり失礼しますが、100万円では贈与税がかからないという記事を見かけたのですが、110万円ではなく100万円を使わせて頂いた場合でも贈与税はかかるのでしょうか?

贈与税暦年課税(1/1~12/31)の基礎控除額は110万円です。
1年間で110万円までなら贈与税はかかりません。
仮に、200万円の現金贈与があれば、基礎控除110万円を控除して90万円に贈与税がかかります。税率は10%ですので、贈与税は9万円です。
この200万円全額使おうが100万円使おうが、贈与税は9万円になります。

本投稿は、2023年07月26日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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