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成人した子どもの留学費用

近々28歳の娘が海外の大学に留学します。社会人になってから自分で貯めたお金ではとうてい足りませんので、私が出すのですが、総額や、私が死んだ後の保険金の受け取りなどを考えると、上の子と大きな差が出てしまうので、保険会社の担当からは娘が将来受け取る保険から引き出して資金にすれば不公平感がないとの回答。
しかしながら、年間110万円を超えると贈与税がかかるということ。成人した子どもでも、教育費という名目で非課税にはならないのでしょうか。
ご教示ください。

税理士の回答

しかしながら、年間110万円を超えると贈与税がかかるということ。成人した子どもでも、教育費という名目で非課税にはならないのでしょうか。


教育費ではなく。生活費だと考えます。婚姻はしていないですようね。

早速の返信ありがとうございます。
生活費、ということは課税対象になるということですか?
お尋ねしたいことの返答を重ねてお願いいたします。

生活費、ということは課税対象になるということですか?
お尋ねしたいことの返答を重ねてお願いいたします。

親が子の生活費を出して、課税ということは聞いたことはありません。
よろしくお願いします。独身ですね。再度。

ありがとうございました。独身です。

本投稿は、2023年07月28日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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