住宅取得等資金の贈与を受けた場合に所得額が超過する可能性がある場合の贈与取り消し方法について
9月末に中古マンションを約6,000万円で購入することとなり、親から住宅購入資金1,000万円(+110万円の非課税贈与)を受ける予定があります。贈与分全額を住宅取得費用に充当したうえで残額を住宅ローンで購入する方法を検討しています。
ここで、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の要件の一つに「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること」という要件がありますが、住宅取得時期が9月末でありその前に贈与が発生することになりますが、この時点では贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下となるかが確定していない状況であり、住宅購入後の所得推移の状況によっては2,000万円超となる可能性があります。
仮に贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円超と判明した時点(例えば12月のボーナス振込時点)で9月末に発生していた贈与の取り消し(親への1,000万円の返金)をしたいと考えています。
9月末の贈与において、年末までに2,000万円超の所得となった場合は年内に返金する旨を記載した贈与契約書を作成することで、親からの贈与は親への返金で相殺し贈与はなかったこととすることは可能でしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与については、贈与契約書に特約条項の記載は必要ありません。
同年中に全額返金すれば、贈与は無かったことにできます。
西野様
贈与契約書に特約条項は不要とのこと、早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月31日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。