住宅ローン借換での、夫婦間の贈与税のについて
新築から10年が経ち、住宅ローンの借換をしたいのですが、夫婦間で贈与税発生の可能性があるかご教示いただきたいです。
既存のローンがフラット35で夫婦間で連帯債務契約になっていますが、借換先の銀行の取り決めで連帯債務契約は取り扱いができず、夫の単独債務契約にする必要があると言われました。
また、所有権が2人の共有になっており、夫が90%、妻が10%になっています。
10年間、実際の支払いは、夫の口座からのみ行っていました(年間122万円)。
以上の条件で連帯債務契約から夫の単独債務契約にする場合、贈与税は発生するのでしょうか?また、「負担付贈与」というものがあると聞いたのですが、登記を夫100%にすれば贈与税の発生はしないという事なのでしょうか?(ローン残高の方が、不動産評価額より高いとして)
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答
川村真吾
登記を夫100%にした場合はローン残高の方が、不動産評価額より高い場合は(ローン残高ー不動産評価額)×10%が夫から妻への贈与になります。
ご返答ありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2023年08月05日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







