中古住宅取得とリフォームを同時に行うとき、贈与の非課税措置は同時に適用されるのか
中古住宅を取得予定です。
諸費用とリフォームを含めた総予算から贈与の1000万を引き、残りの金額で銀行に借入を申し込んでいます。(審査通過済み)
税理士に住宅取得にかかる分しか非課税にならないため、借入額が多すぎて贈与の300万までしか非課税にならないと言われました。
住宅は3000万、諸費用200万、リフォームは400万です。リフォームにも贈与税の非課税措置があると思うのですが、同時には適用されないのでしょうか?
税理士の回答
リフォーム費用にも適用できますが、順序としては取得費用の3,000万円が優先となります。贈与税の住宅資金に係る非課税限度額は、省エネ住宅であれば、1,000万円、その他の住宅であれば500万円までの部分が非課税となります。非課税を超える部分については「相続時精算課税制度」を選択すれば、贈与税は2,500万円までの部分が非課税となります。条件に該当すれば両方の特例を適用することにより、受贈額1,000万円は非課税となります。
ありがとうございます。同時に適用できるということがわかり、助かりました!
本投稿は、2023年08月10日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。