姉のリフォーム援助金は贈与税になる?
姉が中古住宅を購入しました。
リフォーム代金を援助したいのですが
110万円を越えています。
私名義の請求書なら贈与税はかからないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私名義の請求書なら贈与税はかからないのでしょうか?
請求相の名義は関係ありません。
贈与税の問題があります。贈与です。
早速返信ありがとうございます。
グレーな質問になってしまうかもしれませんが、残りのリフォーム代金を現金で受け渡しすれば書類上は贈与したことにならないのでしょうか?

竹中公剛
グレーな質問になってしまうかもしれませんが、残りのリフォーム代金を現金で受け渡しすれば書類上は贈与したことにならないのでしょうか?
書類上が残るかどうかの問題ではありません。
よろしくご判断ください。
ありがとうございます。
法律を理解できていないので
助かりました
節税対策として何か出来ることは有りますか?

竹中公剛
節税ではなく、
今年110万円
来年110万円と、息は長いですが、分けて行う。
リフォーム代はお姉さんが出す。
ではどうでしょう。
何度も返信ありがとうございます。
今年110万円来年110万円にしようと思います。来年というのは何月になりますか?
その際には何か手続きが必要ですか?
度々の質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします

竹中公剛
今年110万円来年110万円にしようと思います。来年というのは何月になりますか?
例えば、R5.12/31に110万
R6.1/1に110万でも、年度が違います。
振込が良いです。
できればですが、贈与契約書を作成して、
12/26までに振り込み。
翌年1/4以降振込。
贈与契約書は、振込1回につき一枚です。
大変参考になりました。
度々の回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年08月17日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。