税理士ドットコム - [贈与税]夫名義で住宅を購入 妻から贈与・借金をして頭金に充てることは可能でしょうか? - 国税OB税理士です。基本は、お金を出した割合で登...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫名義で住宅を購入 妻から贈与・借金をして頭金に充てることは可能でしょうか?

夫名義で住宅を購入 妻から贈与・借金をして頭金に充てることは可能でしょうか?

夫婦共働きです。
夫名義で3500万円のローンを組み住宅を購入します。

頭金800万円のうち、半分にあたる400万円を一時的に妻の貯金から捻出したいのですが、贈与税の支払いは避けたいと考えています。

そこで、妻から110万円を贈与として受け取り、残り290万円は借金として受け取り、夫の口座から頭金を支払うことは問題ないでしょうか?

また、借用書を交わし、290万円を妻の口座に返済した記録は残しておくつもりですが、贈与税が発生する可能性はありますでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
基本は、お金を出した割合で登記をなさればいいと思いますが、できないのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
知識がなくお恥ずかしいのですが、質問させて下さい。
夫の単独名義で既に契約済みの場合でも、妻の持分を設定することができるのでしょうか?
既に住宅の契約は済ませていて、決済に向けて準備を進めている段階です。

 大丈夫です。契約書に妻の名前を加えて欲しいと言って追加してくれるケースもあります。
 だめでも、登記を行う際に司法書士に頼む時に登記する割合を指示して登記を行う。そうすれば、大丈夫です。
 家は、夫婦の共有名義にすることで、より今後も夫婦仲は円満にいくと思います。

詳細までご教授いただきありがとうございます。
安心しました、そのように対応しようと思います。

仮に購入総額が、4300万円で、奥様が、400万円購入資金を負担した場合には、400/4300=4/43
43分の4が奥様で、ご主人が、43分の39という風に登記を共有にします。
(奥様に100万返却して、300万負担だったら3/43にしてください)
 夫婦仲良く、末永くお幸せにお暮しください!

本投稿は、2023年08月19日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364