死亡保険金の受け取り人の変更
生命保険の終身保険の契約者は父、被保険者も父で受け取り人が母です、お金はすでに父が支払っています、死亡保険金受け取り人を子供の私に変更すると贈与税また他の税金はかかりますか?
税理士の回答

竹中公剛
死亡保険金受け取り人を子供の私に変更すると贈与税また他の税金はかかりますか?
受取人の変更については、税の問題は起こらない。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
上記も見てください。
大切な内容です。
受け取り人の変更には贈与税、他の税金が課税されずに死亡保険金を受け取り時に相続税がかかるのですね、死亡保険金の非課税枠があり、500万円✖️法定相続人の人数分が非課税なのですね

竹中公剛
死亡保険金の非課税枠があり、500万円✖️法定相続人の人数分が非課税なのですね
そのようになります。
補足します。
死亡保険金の非課税は、相続人限定です。
受取人が3か月以内の相続放棄をすると非課税になりませんので、注意が必要です。
早速で丁寧なご回答ありがとうございました
補足のご説明ありがとうございました、大変参考になりました
本投稿は、2023年08月21日 04時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。