贈与税など
精神障害者手帳持ちで、現在無職です。親から年間110万円以下で贈与を受けております。例えばギャンブルなどで年間40万以下の利益があった場合、贈与税と合わせて年間150万ほどになりますがそれぞれ非課税の範囲内だと思うのですが、確定申告は必要ないという認識であっていますか?その贈与や利益で積み立てニーサなどしたいと思っています
税理士の回答
親御さんからの贈与は贈与税の課税となりますが、ご承知のとおり贈与税は年間110万円の基礎控除がありますので、110万円までの受贈額については贈与税は課税されません。
また、利益(所得)については所得税の課税対象となりますが、基礎控除額の48万円以内の所得であれば確定申告の必要はありません。
回答いただきありがとうございます。
贈与税が課税されない範囲ということは特に申告も必要ないという認識で合っていますか?
その認識で結構です。ただし、贈与者が死亡して相続税の計算をする場合、死亡前3年以内(令和6年分の相続税から7年以内)に贈与を受けた財産については各年の贈与額が110万円以内であっても、相続財産に加算する必要があります。なお、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数です。
本投稿は、2023年08月23日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。