共有財産の分与に際しての増税について
妻との協議離婚が成立し、私名義の自宅の処理について検討しています。妻が、娘が中学を卒業する4年後まで自宅で暮らしたいという希望があるので、離婚をした後に4年間自宅にそのまま住んでもらうことになりました。離婚と同時に自宅を処分して財産分与をすると贈与税はかからないと聞いたのですが、離婚をして4年後の自宅を処分して分与する場合には贈与税がかかりますでしょうか。またどのくらいかかりますでしょうか。お教えいただければ幸いです。
税理士の回答

自宅を元妻に財産分与(非課税)し、あなたは自宅を妻に渡したので譲渡所得が発生しますが、元妻への譲渡ですので居住用財産の譲渡の特例に該当し、措置法35条の特例(3000万円控除)を使って所得0円に出来ます。(時価が相当高く所得が3000万円以上になる場合は所得税を納めていただくことになります。)
元妻への財産分与が売却代金を充当する約束では駄目ですが、そうでなければ、4年後に元妻は居住用財産を売却し措置法35条の特例を使って所得0円で申告すれば良いのではないでしょうか。
ただし、現在の時価と4年後の時価が同一かどうかは分かりません。
また、4年後の自宅処分は、あなたの居住用家屋ではありませんので措置法35条の特例は使えません。
離婚後4年経過しての支払いが、財産分与に当たるかどうかは分かりませんが、そのような契約を結んでいればどうなのでしょうか。
弁護士・司法書士の無料相談等で確認してください。
本投稿は、2023年08月23日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。