この場合は贈与とみなされるのでしょうか?
不貞行為がバレ離婚を請求されました。
離婚調停を行うとのことで、マンション売却額(張本人名義)の半分と慰謝料を300万請求されている状態です。
事前の話合いの結果、金銭については了承することとしましたが、離婚は行わないこととしました。
この場合、金銭を渡すことは贈与とみなされるのでしょうか?
みなされるようであれば、回避する方法についてご教示いただければありがたいと思っております。
税理士の回答

北田悠策
ご回答申し上げます。
慰謝料は損害賠償の性質があるため、原則として贈与税は課されません。ただし、慰謝料が社会通念上相当を超えて高額である場合、相当な範囲を超えた部分に対しては贈与税が発生する可能性があります。
離婚慰謝料の相場は50万円から300万円となっておりますので、マンション売却額の半分と金銭300万円というのは、社会通念上相当を超えて高額であると認められる可能性があります。
社会通念上相当を超えて高額であると認められた場合には、回避する方法はございませんので、社会通念上の範囲内の慰謝料であることを客観的に示す資料を事前に準備しておく必要があります。ただし、慰謝料の妥当性については専門外でございますので、弁護士等にご照会いただくのが宜しいかと存じます。
なお、上記のとおり社会通念上相当の金額については贈与税の課税対象外となりますが、慰謝料の受け取りであることを証明する必要がありますので、「慰謝料に関する合意書」を作成・保管しておくを推奨いたします。
以上、ご参考になりますと幸いです。
北田税理士様
ご回答をありがとうございます。いただいたアドバイスをもとに、弁護士にも相談に言ってみようと思います。
本投稿は、2023年08月23日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。