自分名義の借金を親に借りて返済していた金額を親に返済する際の贈与税について
実家の親兄弟に借金を返済する際、110万円以下でないと贈与税がかかるようですが、この金額を超えない金額に分けて返済する(例えば父と母)ことは、法的に問題ありますか?(合計約160万円)です。(父母は年金暮らしです)
税理士の回答
質問の意味が分かりません。
なお、贈与税は、無償で110万円の基礎控除額を上回れば、課税になります。
本投稿は、2023年08月26日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。