贈与税について教えてください。
祖母からマンション一室を贈与すると言う話があります。早ければ10月にでも名義変更を行い引っ越しを行う予定です。贈与税について調べてましたら、2024年から税制改正で相続時精算課税制度の改正が行われると言うことで年明けに名義変更を行いその制度を利用するべきか10月に名義変更をし贈与税を計算して払うのがいいのか分からないです。
名義変更や登記の費用も相続時の方が安いとのことでトータルで見てどちらが有利なのか分かりません。
マンション一室の評価額はおおよそ850万円程度です。
最適解があれば教えていただければ大変助かります。
税理士の回答
お祖母さんの財産がどのくらいあるのかわかりませんが、相続時精算課税制度を適用する場合、贈与財産額が2,500万円までであれば贈与税は課税されません。お祖母さんが将来お亡くなりになった時点でのお祖母さんの財産額に相続人や孫が各年に相続時精算課税制度を適用した財産額(令和6年以降は各年の受贈額-110万円)の合計額を加算し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を控除して残額があれば相続税が課税されます。なお、あなたが負担する相続税が算出されれば、あなたはお祖母さんの相続人ではないので、(お祖母さんの相続人であるあなたの親御さんが既に死亡している場合はあなたが相続人(代襲相続人)となります。)算出税額に2割の税額が加算されることになります。
登記時の費用(登録免許税・不動産取得税)はあくまでも贈与登記ですので、相続時精算課税の適用・不適用には影響しません。
お祖母さんの財産+贈与を受けるマンションの額の合計額が前述した相続税の基礎控除以内であれば贈与税の相続時精算課税制度を適用すれば、贈与税・相続税とも非課税となります。
早速ご回答いただきありがとうございます。
令和6年に入って名義変更したほうが110万円の控除が得られるので有利ということでしょうか。
もう一点、祖母は配偶者、親、兄妹他界しており私の認識では、子供である母、母の姉が半分ずつ相続すると思うのですが、私のマンションの取得した850万円は110万円控除後の740万円相続の対象になると思います。仮に祖母の財産がマンション740万円込みで総額5000万円として、母、母の姉がマンション代を引いた4260万円を半分ずつ2130万円ずつ相続するとなった場合、3000+1200=4200万円の控除を差し引き800万円から割合等掛け算し相続税が発生すると思いますがこの相続税の割合は、母、母の姉2130、私740万の比率で3人で納税するのでしょうか。
遺言状とかがあればその通りに配分すると思いますが、ない場合の法定相続人外の私が贈与された場合の相続税が気になります。
どうぞよろしくお願いします。
令和6年になってから名義変更すれば、相続税の課税価格が110万円少なくて済みます。お尋ねの例により以下、計算過程をお示しいたします。
基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人数2名=4,200万円
控除後の課税価格 5,000万円-4,200万円=800万円
相続税の総額 800万円×各相続人の法定相続分1/2=400万円
400万円×税率10%=40万円
40万円×法定相続人数2名=80万円
各人の課税価格
母 4,260万円×1/2=2,130万円
伯母 4,260万円×1/2=2,130万円
あなた 740万円 合計5,000万円
各人の課税価格によるあん分割合
母 2,130万円÷5,000万円=42.6%
伯母 2,130万円÷5,000万円=42.6%
あなた 740万円÷5,000万円=14.8%
各人の納付税額
母 80万円×42.6%=340,800円
伯母 80万円×42.6%=340,800円
あなた 80万円×14.8%×1.2(2割加算)=142,080円⇒
100円未満切捨て 142,000円
・・・となります。
大変分かりやすいご説明ありがとうございます。
あん分して納税額を決定することはわかりました。
仮にですが、私が贈与されるマンションを相続時精算課税制度を使わず贈与税を納めて名義変更した場合で祖母の相続時の財産が4200万円以下で法定相続人の2人が相続税が0円なのに相続時精算課税制度を利用しそのマンションの価格が加わり相続税が発生した場合もあんぶんするのが普通なのでしょうか?
個人的には令和6年に入って名義変更を行い相続時精算課税制度を利用するのが1番いいと思っています。
祖母が7年以内に亡くなればどちらにせよ戻しての考えだと思うのであん分で問題ないと思いますが、それ以降に亡くなった場合、相続時に家族で揉めるのを避けたいので何か良い方法はありますか。
祖母の名義のまま住まわせてもらいながら固定資産税とかは負担する形で相続の際にもらう形が110万円の控除は得られませんが1番問題が少ないのかなとも思います。相続時にもらう方が不動産取得税、登録免許税が試算した結果40万ほど安かったのでそこの費用も考えると相続時の方がいいのかと思います。
贈与税の申告時に相続時精算課税制度を選択適用した受贈財産は贈与者の死亡時に相続財産とみなして相続税として課税されることになっているので、財産取得額の割合によって相続税の総額をあん分することになります。
相続時精算課税制度を選択しないで、暦年課税とした場合、(850万円-110万円)×30%-90万円=132万円の贈与税が課税されます。この場合、相続税の課税価格は5,000万円-850万円=4,150万円で基礎控除が4,200万円なので、相続税は課税されません。また、あなたはお祖母さんの法定相続人ではないため、相続税の計算で贈与財産額を加算する必要がなくなります。
贈与税を少なくするためには、贈与を1回でするのではなく、1年間の贈与額を110万円以内になるように複数年に分割して持分で贈与すれば、贈与税が課税されないで名義変更することも可能です。しかし、登記費用・不動産取得税・登録免許税が複数回分必要となります。
分かりやすい説明をいただきありがとうございました。
本投稿は、2023年08月26日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。