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親建物の工事費用の扱いについて

私は親の持ち家(雑居ビル)の別フロアに住んでいます。
土地いっぱいに建物が建っており、物理的に平地に設備を置くスペースがなく、給湯器などの設備がビル外壁に吊り下げられていたり、建物の構造上、エアコンの配管がビル内部に通っていたりする関係で、一度故障すると何かと高額な工事費用がかかります。
時には外壁のクロックから水が入り込み、業者を呼んでの対応が必要な事もありました。
エアコンなど本体にかかる購入は自分で支払っておりましたが、工事にかかった費用は、親が支払ってくれていました。


親の死後、相続の際、他の相続人から親から出してもらったこの設備費用が私への贈与にあたると言われ、判断に困っています。

親の建物に子がリフォーム費用を出すと
子から親への贈与になると知りましたが、設備の工事などビルの躯体部分をいじる工事にかかる費用は親から私への贈与にあたるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

親の建物を親が修繕する。当たり前のことでしょう。
揉める原因は、ほかにあるのではないでしょうか。
話し合うことでしょう。

ご回答頂きありがとうございます。

親が自分の建物を自分で修繕するのは当たり前かも知れないですが、ご相談させて頂いたような、親の建物の一部に住んでいる子の住居の修繕費を親が出しても、その費用自体が親から私への贈与にはならないのでしょうか。

又、逆に親の建物の修繕に関する費用を子が支払った場合、問題はありませんか?

贈与税の心配をしています。

宜しくお願い致します。








親の建物の一部に住んでいる子の住居の修繕費を親が出しても、その費用自体が親から私への贈与にはならないのでしょうか。

ならない。所有権は、親である。


又、逆に親の建物の修繕に関する費用を子が支払った場合、問題はありませんか?
問題がある。
賃貸契約を結び、借りている方が当然に支払う内容であれば、そうのようになることもある。

物理的に平地に設備を置くスペースがなく、給湯器などの設備がビル外壁に吊り下げられていたり、建物の構造上、エアコンの配管がビル内部に通っていたりする関係で、一度故障すると何かと高額な工事費用がかかります。
時には外壁のクロックから水が入り込み

上記のような場合には、所有者が支払うものと考える。

建物所有者が亡くなり、贈与の可能性や税金の心配しておりましたので理解出来て良かったです。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年08月27日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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