夫の生活費を負担していた妻が保有する住宅のリフォーム代を夫が負担する場合の贈与税の有無
結婚10年以上20年未満の夫婦、夫は外国人で4年前までは日本で同居していたが、4年前から夫が海外に移住し、妻は3年前から夫に合流。最近、日本にある妻名義の住宅のリフォームをしたので、その費用負担を海外のジョイント口座から支払う予定。
海外のジョイント口座の原資は夫が保有していた資産で、妻は貢献していない。従って、ジョイント口座ではあっても、夫のお金で妻名義の住宅のリフォーム代を支払うことになる。
国内で同居中は妻の収入のみで暮らしていた経緯があり(車の購入のみ夫負担)、4年前に夫が移住後も、日本で夫所有の車(購入費用は夫が負担)にかかる費用(保険、駐車場代、車検、税金)や夫が一時帰国した際にかかる費用も、ずっと妻が日本の妻名義の口座から払い続けている。従って、今回の夫からのリフォーム代支払いは、これまで妻が負担してきた夫所有の車にかかる経費の立て替え分の一部を充当するということで説明したいが、そもそもこの説明が成立するかどうか教えていただきたい。(銀行口座やクレジットカードの記録はある)
リフォーム費用は205万円。夫所有の車の経費で妻が立て替えた分は毎年約40万円なので、過去に遡って5年分をリフォーム代として精算することにしたい。海外口座からリフォーム実施の工務店の日本の口座に振り込む予定。もし、国税庁から問合せがあった場合、この費用負担の構図についての説明をするために必要な書類や手続きがあれば教えていただきたいです。
なお、場合によっては、海外からの事業者への振り込みは、95万円にして、残額の110万円は日本の妻の口座から支払うことも考えています。その場合、後から海外のジョイント口座から妻の口座に110万円を振り込む予定ですが、これは立て替え分精算の残額として扱うか、夫から妻への贈与として扱うかのどちらがいいでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
何のために住宅のリフォームをしたのでしょうか。夫婦が帰って暮らすのを想定しているのであれば生活費の範囲内だと思います。生活費というのは将来に向けての費用なので過去の生活費の返済という考え方はしないと思います。
どうもありがとうございます。お礼が遅くなり、失礼しました。リフォームした住宅は、夫婦で暮らしていた不動産で、海外に居住してからも、一時帰国した際にはそこで生活するので、夫婦で暮らす家と考えています。ただ、リフォーム代を夫婦のどちらが負担するかで、贈与税がかかる場合があると聞いているので、質問させていただきました。
本投稿は、2023年08月28日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。