住宅用土地購入時の贈与税に関して
住宅用土地購入の際に現金にて購入をしようと思ってます。
私の家では、生活費を私の給料から貯蓄は妻の給料(妻名義の口座に)にて運用しておりました。
今回土地の購入の際私名義の土地を妻の口座から代金を支払おうと考えていたのですが、そうなった場合贈与税が掛かってしまうのではないか心配になったので相談させて頂きました。
この貯蓄は妻の口座に入ってはおりますが、2人とも共有財産だという認識でおります。
住宅購入の特例処置も調べましたが翌年の3月には住んでいなければならないという条件が、予定ですと家の完成が7月頃で間に合わず対象にならないとわかりました。
また土地の名義を連名にすると住宅ローンを借りる際に不都合が色々と出てしまうようで私単独名義で購入を希望しております。
上記の場合、贈与税は発生するのでしょうか?
ネットなどには妻から借りたと言う事にし借用書を書き毎月手渡にて返済していると言うことにすれば贈与税は発生しないのでは?と言うのも拝見したのですが、実際どうなのでしょうか?
また土地の代金支払いは妻の口座から振込むまたは一度私名義の口座に移した後に私名義の口座から支払う、どちらの方が宜しいのでしょうか?
支払う代金は約600万ほどで結婚後3年が経過致しました。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイス頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。私自身は、昨年まで税務署で相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。一応、このサイトは税理士が回答を行う所なので[お詳しい方]という表現は、なさらない方がいいと思います。
結論から言いますと、贈与税の対象になると考えます。夫婦の生活費は、どちらが負担しても構いません。長年、相続税の調査を行ってきましたが財産を
お持ちの方々は夫のお金ですべての生活費を出して、妻の収入は貯蓄に回しています。
ローンを組む時にローンの分は夫、頭金は妻で、共有登記をなさるのが普通だと思います。(贈与税を回避するためには)
本投稿は、2023年08月28日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。