海外からの送金を住宅購入に充当する際に発生する贈与税について
日本に在住する外国人です。
海外の両親から送金してもらい、住宅購入に充当しようと考えていますが、その際の贈与税についてお伺いしたく存じます。
【前提条件】
当方:居住歴8年、中長期の在留資格を保有しています。
ただし、高度専門職として永住許可申請中です。
両親:海外在住、日本国内居住歴なし
金額の規模:未定ですが、500万円~800万円程度と思われます。
該当送金の贈与税について、以下の理解で正しいでしょうか。
①当方が永住許可を得ていない状態で、上記送金を受けた場合は、
「一時居住者」(居住歴10年以下)の国外財産という扱いになり非課税となる。
②当方が永住許可を得ている状態であれば、上記送金を受けた場合は贈与税の対象になり、110万円を控除した残額が課税される。ただし、①の期間内に贈与された金額に関して贈与税を追徴されることはない。
③当方が永住許可を得ていて、かつ上記送金を自己名義の住宅購入に充当した場合、住宅取得等資金の非課税特例として当年度の免税枠を控除した残額が課税される。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
①②一時居住者の取り扱いはもう少し詳細を確認する必要があるかと思います。
③そうなるかと思います。相続時精算課税制度というのもあります。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2023年08月31日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。