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子供名義の口座の金銭受け渡しについて

就職した子供から毎月生活費との名目で5万円を受け取っています。親が開設した子供名義の通帳に現在250万円貯まっています。

今回、子供が急にお金が必要になったので一括で渡そうと思っています。
印鑑・通帳・キャッシュカードは全て親が管理しています。

因みに子供は当初より親が自分の将来の為に貯めていてくれていると自覚しています。

この様な場合、名義預金と判断されてしまい贈与税の対象になることはあるのでしょうか。

税金は非常に難しく複雑なため、ご教授頂けると助かります。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

 子供から生活費として預かっているお金を後々子供に渡すということであれば、贈与にはならないと思います。
 もし税務署から尋ねられた場合には、子供から預かっているお金と回答すれば、税務署は課税できないと思います。

早々のご回答ありがとうございます。
「税務署は課税できない」との心強いお言葉に安心致しました。

本投稿は、2023年09月01日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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