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養育費の未払いを払ってもらったら贈与税の対象になるのかどうか

私(23歳)の父親は今まで養育費を払っていませんでした。このたび相談しに行った結果一括で払ってもらえることとなりました。(未払い分700万円)
この場合贈与税の課税対象になりますか?条件は以下の通りです。
母親は離婚時公正証書を作成しており裁判所にて作成した正式な書類を持っている。
時効は更新をしており成立していない。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

贈与と解釈される余地がありますので強制執行で資産を差し押さえて弁済を受ける方がいいと思います。

強制執行で徴収した現金は課税されないのでしょうか?

私見ですが贈与とは任意の行為であり強制執行であれば贈与ではなくなります。

ご回答ありがとうございました。
強制執行は口座の把握など費用面で難しいです。
何か良い方法が他にないか考えてみます。

本投稿は、2023年09月01日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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