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税理士や司法書士事務所への報酬

お世話になります。
遺産相続にあたり、税理士や司法書士事務所に依頼した報酬を相続人の1人が支払いをした場合、支払いをした相続人を含めて3人の相続人であれば3等分した額が他の相続人2人への贈与額になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

遺産相続にあたり、税理士や司法書士事務所に依頼した報酬を相続人の1人が支払いをした場合、支払いをした相続人を含めて3人の相続人であれば3等分した額が他の相続人2人への贈与額になるのでしょうか?


契約でしょうから、ならないと思います。
請求書などをその一人にしてください。契約もです。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年09月02日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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