相続時精算課税選択の特例を受ける際の家屋居住の証明について
相続時精算課税選択の特例を受けるには贈与を受けた年の翌3月15日までに家屋に居住すること等とされていますが、家屋の完成が3月15日ギリギリになる予定のため、登記簿等の証明を添付することができません。それに代わる証明として何を添付すればよいですか。
また、申告後事情により3月15日以降の完成となった場合はどうすればよいですか
税理士の回答

建物が完成したら遅滞なく居住する旨の申立書(建物完成予定日・登記ができ次第、登記事項証明書を提出することを記載。)を提出すればOKです。もしも、3月15日以降ならば、住民票も後から提出することになります。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4507.htm
お忙しいところご回答いただき大変ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月30日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。