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名義預金を解約して親にお金を返したら贈与税がかかるか

父親がわたしの名義で貯めた最近知ったお金を、解約して父に全額返そうと思っています。
名義がわたしの旧姓である、そのお金の存在を最近知ったことから名義預金の定義に当てはまるのではないかと思っています。
解約にはまず名義を今の名字にするため私自身が手続きを行うので、そのときに初めて父から通帳と印鑑をもらうことになります。父名義の口座にお金を全て振り込んでから解約する予定です(父からの同意も得ています)。
①この場合は贈与税の対象になりますか?
②①でなる場合、どのような方法で父にお金を返すのが節税になりますか?
③ならない場合に贈与税の対象じゃないよということをより強く示すために、こういうことに特に気をつけたほうがいいよということはありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①この場合は贈与税の対象になりますか?
→ご相談者様のおっしゃるようにお父様の名義財産であり贈与税の課税対象ではありません。

③ならない場合に贈与税の対象じゃないよということをより強く示すために、こういうことに特に気をつけたほうがいいよということはありますか?
→事実認定の世界なので、課税対象ではない結論となるのは当然として、手続きのため一時的に預かっておられる通帳・印鑑などは、手続き後は速やかにお父様へご返却しましょう。

とても参考になりました!お忙しいところありがとうございました!

本投稿は、2023年09月05日 06時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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