住宅取得等の資金贈与および結婚・子育て資金贈与の適用範囲について
結婚を機に、現在賃貸で借りているマンションはそのまま借りつつ、地方に住宅を購入予定です。生活としては、平日は仕事の都合で東京で、週末や祝日などは地方の住宅でとほぼ半々の生活を想定しています。仕事の都合で、地方に帰れない場合もあるため、住民票は賃貸のままにしておこうと思っています。
住宅購入に際して、両親から500万円程度の贈与を受ける予定ですが、本宅と見なされない場合は「住宅取得資金の贈与の非課税特例」が適用されず贈与税がかると思いますが、上記のパターンですと贈与税がかかるでしょうか?
また、仮にかかる場合、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用して、非課税で受け取った贈与を住宅購入にあてることはできるでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。昨年まで税務署で相続税贈与税の担当部署の管理職を行っていました。
現状では、住宅資金贈与の特例は、ダメですね。
その資金流用もダメです。そもそも非課税の趣旨に合いません。
西野先生、ありがとうございます。どちらも適用NGですね。それでは「相続時清算課税制度」を利用すれば、非課税額2500万円以内なので500万円の贈与を非課税で受け取ることはできたりするのでしょうか?度々の質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、相続時精算課税の贈与は、使い道は自由です。
本投稿は、2023年09月05日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。