親からの結婚資金援助(200万円)について
先日親から結婚資金の援助として200万円、自身の普通口座に振込がありました。
こちらから結婚式の費用や子育ての費用に充てたいと考えています。
結婚資金としての援助は1000万円までは非課税とうろ覚えでいたのであまり心配はしていませんでしたが、
後から色々と調べると信託銀行での結婚資金用の口座を開設する必要がある、結婚資金として使った証明書が必要など、書いてあり課税対象になるのかどうか不安になってしまいました。
既に口座振込されているお金について今から出来ることはありますでしょうか。
例えば結婚式場に振り込んだ履歴が残っていれば普通口座でも結婚資金として見なされるのでしょうか?
また、上記以外に今想定していることとしては、一度親の口座に200万円をそのまま戻し結婚資金用の口座に改めて振り込んでもらう、もしくは90万円を親の口座に戻し110万円のみ援助してもらったことにする等です。
また上記ができない場合、脱税にならないために、申告などが必要なのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
結婚式に200万円以上かかっていれば、問題はないといえる。
その済んでいるところの世間相場はいくらくらいでしょうか。
早速のご連絡ありがとうございます。
補足させていただきます。
結婚式の費用は300万円以上の予定ですが、ご祝儀などで当日払いする予定のため、振り込むのはおそらく130万円程度になると思います。
その場合、70から80万円程度は口座に残ることになると思われます。
この場合も心配入りませんでしょうか?
もしくは結婚式費用の全額を当該口座から振込にして、ご祝儀分を後から口座に入れることも金額的には可能ですが、そちらのほうが安心でしょうか?
不勉強のため重ね重ねの質問となり恐縮です。
どうぞよろしくお願い致します。

竹中公剛
ご祝儀からは支払わないで、お母様の200万円からお支払いください。
また、申し残る選択をするのなら、その時残るお金を、
新生活の冷蔵庫などその他の費用に使い切ってください。
ありがとうございます。
私の拙い説明でも状況を理解してくださり、具体的な回答を頂くことができ、とても安心しました。
お陰さまで気持ちよく結婚式を迎えることができそうです。本当にありがとうございました。

竹中公剛
幸多き人生をと、祈っています。
幾多の困難があっても、お二人で、のり越えてください。
本投稿は、2023年09月06日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。