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贈与税 婚約指輪について

86万円の婚約指輪を購入する際に、20万円を彼から振り込みで貰い、残りの66万円を一旦私が立て替え、指輪を購入しました。残りの66万円は後々分割(2回程)で一年以内には彼から返してもらい、婚約指輪自体は彼から贈られたプレゼントとしたいのですが、今年父から100万円の贈与を受けており、彼からの婚約指輪を購入するために振り込んでもらったお金を贈与とみなされると、年間110万円以上の贈与となってしまうのではないかと思っています。婚約指輪等は贈与税は発生しないということですが、このようなケースでも大丈夫でしょうか。

現在遠距離で彼が買いに行くことができなかったのと、指輪の値上げが発表され、購入を急いでいたためこのような形になってしまった経緯があります。また私が立て替えた66万円は父からの贈与を受けた後に支払っておりますが、贈与を受ける前の残高は66万円以上あったので、私自身のお金から建て替えてます。(関係のない話かもしれませんが念のためのご説明です。)

税理士の回答

ご回答します。

ご指摘のように結婚指輪自体は、お祝いものという考え方で、一般的な金額であれば、贈与税の非課税の扱いです。

指輪購入資金のうち、ご婚約者から振り込まれた20万円が、指輪購入資金に充てられたことが明確であれば、贈与という取り扱いになることは考えられません。

念のため、指輪購入の領収書の保存、20万円の振込や66万円の分割返済は預金口座で振り込みをして、相手先が通帳に印字されるようにしておけば問題ないと考えます。

ご参考にしてください。

本投稿は、2023年09月09日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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