27年間の暦年贈与
27歳になる私に 祖母は私が産まれた当時から暦年贈与をしています。幼い頃は 母から話しを聞かされていただけでしたが 成人を迎えた年に私の手元に預貯金の通帳や印鑑、証書が渡されて 1800万円程ありその後は自分で管理しています。現在も年間100万円程づつ贈与を受け続け2500万円程になっています。その年によって贈与を受ける日付けや金額は違いますが 1年で110万円以下の贈与です。自分で入出金出来る状態ですが 祖母から何月何日にいくらの贈与を受けた等の書面は作っておりません。直近5年くらいでしたら いつ贈与を受け何処に貯金したかは判りますが それ以前贈与分はその時の定期預金が満期になったら別の銀行で定期にしたりで 贈与を受けた日付けは はっきり記録がありません。このような場合 祖母にもしもの事があった時 暦年贈与とみなして貰えるか心配です。祖母は110万円迄なら無税だとの認識から贈与してくれています。金額が多いと税務調査が入るときいたのでお尋ねしたいと思います。
もし、暦年贈与とみなして貰える確率が低い場合は今から何をすれば良いでしょうか。決してズルをしたい訳ではなく正当な判断を税務調査が入った場合に受けたいのですが よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご照会の文面から判断させていただきますと、7年前?に通帳・証書・印鑑を渡されて、入金だけではなく自ら出金・運用されているとのことですのでこの時点で贈与があったと認められるのではないかと思われます。
ただし、贈与の時効は6年です。
通帳・証書を渡された時が課税の時期となります。確認してください。
ありがとうございます。
そういたしますと 27年間の暦年贈与ではなく 7年前(成人時)に通帳や印鑑を渡された時に一括贈与1800万円で その後が1年毎の暦年贈与という事になるのでしょうか
無知で申し訳ありません。

はい、そのように判断されるかもわかりません。
しかし、渡された貴方名義の通帳等を保管されていれば、毎年100万円を入金している事実は確認できますので、その通帳等を提示し成人になるまではご両親が預かっていたし祖母からの贈与があったこと承知していたことを説明してください。
おばあ様に不幸があった時にこの問題(あなたは相続人では無いと思われますが、おばあ様の名義(借名)預金とみなされること)が生じます。
相続税の申告が必要(基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数)であれば、相続に強い税理士に依頼して、この事実(名義預金ではないこと)を説明して申告の依頼をしてもらってください。
ご指導ありがとうございます。
残念ながら 成人時に祖母から受け取った通帳等は 私が証券会社や別の銀行に資金を移して運用する際に処分してしまいました。印鑑はそのまま使用しております。証書も期限が切れたものは(成人してから満期を迎えた物)については保管しておりません。
今後の贈与契約書を残す以外に 今から出来る事は 何かありますでしょうか
もし 今後相続が発生したら祖母の相続人は母ひとりで 私は相続人ではございません。
相続が発生した時点で 母が相続する物が3600万円以下なら 特に申告する必要はございませんか? 後々疑われて、祖母が暦年贈与の意思で私にやってくれた物を祖母の名義預金と思われてしまうのは祖母の意志を考えると残念ですので…
お手数をお掛け致しますがよろしくお願い致します。
何度も申し訳ございません。

はい、おばあ様の財産(不動産・預金・債券等)が基礎控除額以内でしたら、相続税はかかりません。基礎控除を増やす方法としては、貴方がおばあ様と養子縁組を行なうと、法定相続人になり控除額は4200万円となります。
おばあ様の職業は、自営・会社員・無職(おじい様の扶養)だったのですか?年100万円贈与をされていたということですから収入があったのですよね。教えていただけますか?
ご連絡ありがとうございます。
祖母は祖父(他界して25年くらい)の扶養家族で 現在は年金暮らし、不動産は祖母の母から祖母が相続したもので今でもそこに住んでおります。30年くらい前迄 部屋を人に貸していたのと バブル等で資産が増えた(?)と聞いた記憶がありますがどの位収入があったのかは存じておりません。祖父が他界した時の相続もあったと思いますが当時は5000万円迄の相続なら申告しなくても良かったと聞いたような…
祖母の収入によって 27年間の暦年贈与が認められるかどうかが変わってしまうのですね?
何度も何度もありがとうございます。
お手数をお掛けして申し訳ありません。

平成27年以前は礎控除額は5000万円+1000万円×相続人の数でした。以後は前に説明した通りです。
お話からですと、おばあ様は30年前までは家賃収入がありましたが、以降はおじい様の相続財産で生活されているということですね。そういうことでしたら問題ないかと思われます。
念の為、不動産(土地)について国税庁ホームページの路線価を確認してください。地域によって路線価方式と倍率方式の二通りの評価方法がありますが、詳しくは最寄りの税務署評価専門官又は資産課税部門相続担当に電話等で確認してください。
何度も何度も相談にのっていただき どうもありがとうございました。
祖母の好意が無になる事を心配しておりましたが 鈴木先生のご指導で 気持ちがとても楽になりました。不動産についても早速 確認をとってまいりたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。
本投稿は、2023年09月11日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。