住宅取得資金援助の贈与税について
マンション購入にあたり、義理の親から手付金600万弱、援助してもらいました。
その際、義親より直接不動産屋へ振り込んでもらったため、夫の口座を経由しておりません。
この場合は贈与税の非課税の対象にはならないでしょうか。
また、ならない場合はどういった対応が必要でしょうか。
振込書の振込依頼人は夫の名前(銀行にて夫の名前で良いとのことでした)です。
手付金支払いは4月、住み始めるのは10月のため、年度は跨ぎません。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

親から現金を贈与されて、銀行から振込んだのですよね。問題ないと思われます。ただし、マンションの購入がこの非課税特例に該当するかどうかを次により検討してください。お願いいたします。
直系親族から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は、令和5年12月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与により住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の取得をした一定の要件を満たす受贈者が次のイからハまでのいずれかの要件を満たす場合には、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち非課税限度額までの金額については、贈与税の課税価格に算入されません。
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額により住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、その日までに特定受贈者の居住の用に供しているとき、又は、その日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供されることが確実と見込まれるとき
①その家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下であること
②その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
③国内にあること
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額により既存住宅用家屋を取得し、その日までに特定受贈者の居住の用に供しているとき、又は、その日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供されることが確実と見込まれるとき
上記①から③までの要件を満たし、かつ、次のいずれかの要件を満たすもの
①昭和57年1月1日以降に建築されたもの
②耐震基準に適合するものであることにつき次のいずれかの書類により証明されたもの
a耐震基準適合証明書
b建設住宅性能評価書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1,2又は3であるもの)
C既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※家屋の取得の日前2年以内に、その証明のための家屋の調査が終了したもの、評価されたもの又は保険契約が締結されたものに限ります。
③その取得の日までに取得日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、次の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請し、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき次の証明書等により証明がされたもの
a建築物の耐震改修の計画の認定申請書 耐震基準適合証明書 都道府県知事等
B耐震基準適合証明申請書(仮申請書) 耐震基準適合証明署 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関 住宅瑕疵担保責任保険法人
C建設住宅性能評価申請書(仮申請書) 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1,2又は3であるもの) 登録住宅性能評価機関
ⅾ既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 住宅瑕疵担保責任保険法人
※申請書等は住宅用の家屋の取得の日までに行った申請に係るものに、また、証明書等は贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに限ります。
鈴木様
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
現金を贈与してもらったことになるのですね。
義親の通帳にどう記帳されているかを確認してもらいます。
夫の母であり、新築マンションです。
イ①②③、ロ及び下の①にも該当しております。
省エネ住宅のため、住宅性能評価書は不動産へ依頼する予定です。
頂いたご助言を参考に書類準備を進めます。
ご丁寧説明いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月11日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。