マンションの権利、贈与税などについて
3人姉妹です。亡くなった母が亡くなる前から
持ち家だった一軒家の権利者を長女に書き換え長女が持ち主になりました。
その後祖母は亡くなり一軒家は残ったままでしたが、マンションになるので立ち退きを命じられ、立ち退きましたが、あと数年後には等価交換で新しく建つマンションの一部屋を貰う事になりました。その一部屋は住まずに売りに出す事にします。
その際に売りに出され売買が成立し、お金が振り込まれる現金を姉妹3等分にしたいのですが、
このままだと姉が贈与税かかってしまう事になりますか?
その前に今から名義を3人姉妹に変えておき、売買した方が宜しいのでしょうか?
それとも姉名義のまま、売買し、姉から受け取る方がよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の情報に沿って回答いたします。
一軒家の所有権利者が長女様ということでしたら、一軒家と交換で取得するマンションの一部屋も長女様が所有権利者ということになります。
そのため、マンションの売却による収入もすべて長女様のものとなります。
これを3等分すると売却代金のうち1/3を贈与したことになり、長女様から現預金の贈与として贈与税の課税対象となります。
また、名義を3姉妹に変える場合には、名義変更時点で、長女様から一軒家の所有権の一部を贈与によりもらったことになります。
そのため、こちらは不動産の贈与として贈与税の課税対象になります。
等価交換など難しい論点もございますので、税理士に詳細にご依頼された方がよろしいかと存じます。
本投稿は、2023年09月12日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。