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贈与税について

2年前に妻(私)が契約者、被保険者も私の生命保険を契約をしました。
その際、主人の銀行口座から直接、保険会社にATM(振込名義は妻(私)にして)振込をしました。
最近、夫婦間にも贈与税がかかると知り、今月、同額を主人の銀行口座に戻すつもりですが、借用書は作っていません。
2年経過していますが、問題ありますでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

税務調査の問題ですので断言はできませんが、税務署はこの事実を把握すれば、いわゆる名義保険とみなし、思わぬ課税がなされる可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
主人ももちろん、あげるつもりはなく、貸しただけの認識です。借用書を作れば、問題ないでしょうか。

借用書を事後に作成するのはお勧めできません。
振込名義は奥様とはいえ、ご主人の口座から直接、保険会社に振り込んだことを指摘される可能性がありますね。

捕捉します。
状況としては、保険加入時に保険料の贈与又は貸借という認識がなかった。
この場合、保険料負担者がご主人、被保険者が質問者ということで差し支えないと思います。
生命保険金に対する税金は、死亡や満期という保険事故の発生時に計算されます。
その際、保険契約者は関係なくて、保険料負担者と被保険者及び満期などの保険事故の組み合わせで判定します。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問です。満期でも事故でも、死亡でもなく解約手続きをして主人の口座に返すつもりですが、税は、どうなりますでしょうか。
変額個人年金保険で、額は、250万円程です。
よろしくお願い致します。

解約で受け取る解約返戻金は、契約者(奥様)が受け取ることになると思われます。
この場合には、負担者(ご主人)からの贈与になります。
さらに、その解約返戻金をご主人に返すと、奥様からご主人への贈与になります。つまり、2回の贈与が発生します。

ご回答ありがとうございます。
2回も贈与が発生するなんて、信じ難い事実です。
が、教えていただきありがとうございます。

本投稿は、2023年09月14日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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